2015/04
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月 - 08:54

威力業務妨害罪

刑法234条、威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害した者に対する処罰であり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。 「○○駅に爆弾を仕掛けた」などとの偽の情報をインターネットに流し、警察に本来必要のな >>続きを読む